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【この行は公開前に削除してください】この文書は草案です。文中の【要確認】は事実確認のうえ、確定した内容に置き換えてください。公開前に専門家の確認をおすすめします。
パワーランチ倶楽部 会員規約
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人KCA(以下「当法人」)が運営するパワーランチ倶楽部(以下「当倶楽部」)の会員制度について、当法人と会員との関係を定めるものです。
第2条(定義)
- 会員 本規約に同意し、所定の手続きを経て当倶楽部への入会が認められた方をいいます。
- ビジター 会員以外で、ランチ会等に個別に参加される方をいいます。
- 支部 当倶楽部の活動を地域ごとに企画・運営する単位をいいます。
第3条(会員の種類)
会員の種類は次のとおりとします。
| メンバー会員 | ランチ会および合同交流会にメンバー価格で参加できる会員 |
| マネージャー会員 | 前号に加え、支部を立ち上げて運営することができる会員 |
第4条(入会)
入会を希望する方は、本規約に同意のうえ、当法人所定のフォームより申し込むものとします。当法人が申し込みを承認し、第5条の年会費の入金を確認した時点で、会員資格が発生します。
【要確認:入会の審査基準・お断りする場合の条件を定めるかどうか】
第5条(年会費)
会員は、当法人が発行する請求書にもとづき、期日までに年会費を支払うものとします。年会費の額は当倶楽部のウェブサイトに掲載します。
【要確認:(1) 会費の対象期間(入会日から1年か、年度単位か) (2) 更新の手続きと時期 (3) 中途退会時の返金の有無 (4) 会員数に応じた会費の変動の扱い】
第6条(参加費)
ランチ会および合同交流会の参加費は、年会費とは別に、開催ごとに定める額を支払うものとします。参加費の額は各支部のページおよび開催案内に記載します。
第7条(支部の運営)
マネージャー会員は、当法人の承認を得て支部を立ち上げ、その運営を担うことができます。支部の運営にあたっては、本規約および当法人の定める運営方針に従うものとします。
【要確認:支部立ち上げの承認手続き、支部運営者の責任範囲、支部の閉鎖・交代の扱い】
第8条(ご紹介制度)
会員の紹介により新たな会員が入会した場合、当法人は紹介者に対して所定のご紹介料を支払います。ご紹介料は、所定のフォームによる請求を受けた月を締め月として、翌月末までに支払うものとします。
【要確認:ご紹介料の金額・算定方法、支払いの条件(入金確認後かどうか)、対象となる会員種別】
第9条(禁止事項)
会員およびビジターは、当倶楽部の活動において次の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に反する行為
- 他の参加者に対する迷惑行為、威圧的な勧誘、しつこい営業行為
- 参加者から知り得た情報を、本人の同意なく第三者に提供する行為
- 当倶楽部の名称・信用を損なう行為
- その他、当法人が不適切と判断する行為
第10条(退会・会員資格の喪失)
会員は、当法人所定の方法により退会することができます。また、会員が前条に違反した場合、当法人は会員資格を停止または喪失させることができます。
【要確認:退会の申し出方法と期限、資格喪失の手続き(事前の通知の要否)】
第11条(個人情報の取り扱い)
個人情報の取り扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーによります。
第12条(免責)
当倶楽部は交流の機会を提供するものであり、会員間で行われた取引・契約について、当法人は当事者とならず、責任を負いません。ただし、当法人の故意または重大な過失による場合を除きます。
第13条(規約の変更)
当法人は、必要に応じて本規約を変更することができます。変更後の規約は、当倶楽部のウェブサイトに掲載した時点から効力を生じます。
第14条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本規約に関する紛争については、当法人の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:【要確認:公開日を記載してください】
